SFS1990:717
出版1990年6月27日
事故調査に関する序文
1990年5月23日発布
政府は以下の通り定める。
(調査当局等)
第1条 事故または事故になる危険の調査は事故の調査に関する1990:712第2条に基づき国家の調査委員会が行うものとする。
第2条 国家の調査委員会は調査を他に委託することができる。委託は事件毎または事件の種類毎になすことができる。
調査委員会以外の調査では調査の客観性について信用が薄くなる場合、またはその他特別な理由によって委員会が調査する必要がある場合には調査は委託することができない。
第3条 事件が事故の調査に関する1990:712第2条に掲げたものに該当しない場合、安全の点から調査が要求される場合には法律に基づいて調査されなくてはならない。
調査は以下によって行われるものとする。
1. 事件に軍用機以外の航空機が関係した場合、民間航空委員会
2. 事件に軍用機が関係した場合、空軍の管理職
3. 事件に軍用船以外の船舶が関係した場合、国内船舶航行局
4. 事件に軍用船が関係した場合、海軍の管理職
5. 事件に鉄道、地下鉄、路面電車が関係した場合、鉄道局
6. 事件に航空機、船舶、鉄道が関係していない場合、国家の調査委員会
国家の調査委員会は特別な理由がある場合、第2段落に掲げた1から5を調査する権利があるものとする。
第4条 第3条第2段落1から5に掲げた当局は調査を他に委託することができる。
第5条 この序文で管理当局とは第3条第2段落1から5に掲げた組織のことである。
第2条に基づき当局に委託がされた場合、または第3条第2段落1から5、または第4条に基づき当局に調査が委託された場合、第6-8、10、11、13-15、17-19条の相当する部分の規定が適用されるものとする。その関連で国家の調査委員会に適用される内容は調査を行う当局にも適用されるものとする。