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更に海上安全委員会及び海洋環境保護委員会に対し附属のヒューマンエレメントの展望、原則及び目標についての決議を見直し続け、適切な措置をとることを求める。

 

IMO海上安全委員会回章

MSC/Circ.621-疲労が寄与要因となりうる事故の調査のためのガイドライン

 

MSC/Circ.621は、その作業を1993年3月にその作業を終えたILO/IMO専門家グループによって作成されたものであるが、疲労が海難又は災害に寄与したかどうか及びどの程度寄与したかを判断するための事柄についてのガイダンスとなっている。このガイドラインは調査官の資格と訓練、被質問者の選択のための基準及び質問の順序並びに調査官が守るべき一般的な原則を包含している。このガイドラインには国内的、国際的レベルでの分析のための情報を記録する書式がある。

 

MSC/Circ.827-MEPC/Circ.333-統一の報告手続-SOLAS第21規則及びMARPOL73/78第8条及び第12条に基づく報告

IMOコード

海難及び海上インシデントの調査のためのコード(決議A.849(20))

 

コードは海難及び海上インシデントの安全性調査のための共通の手法と海難に導いた寄与要因を明らかにするために各国間の協力を促進することを目的とする。共通の手法及び協力の結果は是正措置を支援し、船員と旅客の安全と海洋環境の保護を促すものとなると規定している。これらの目的を達成するために、コードは国内法令及び慣行の相互尊重の必要性とともに協力に特別に重点を置いている。

更にコードはあらゆる海難調査の目的は将来における同種の事故の防止することであると規定している。調査とは情報を収集し、分析して結論を引き出すことにより、調査した事故の状況を特定し、原因と寄与要因を確定することである。理想的には責任を裁定、又は非難を割りふることが調査の目的ではない。しかし、調査機関は調査結果から過失又は責任が推論できるとして原因を完全に報告することを控えるべきでない。

コードは海難調査の実施、事故及びインシデントを調査する責任、調査主導国の責任、協議、協力(各国間)、記録の開示、人材及び資材、海難報告書の発行とIMOへの提出、調査の再開、報告書の内容及び主官庁との接触のような一般的な原則を包含している。

 

 

 

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