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(ロ) 船上NOxモニタリング及び記録装置に関するガイドライン

冒頭に、独国のコレポン資料(DE44への提出が遅れ、公式資料に認可されなかったもので、我が国案も含んだコレポン資料)、Euromotの非公式資料、我が国のプレゼン資料(実船テスト計画)がメンバーに配布された。しかし、それらは正式資料として認知されなかったし、米国の正式資料(DE44/10)も含めて審議対象とされなかった。

プレナリでの通告により、Technical CodeのParagraph 2.4.5に規定の「ガイドラインに含むべき6項目」に関して考慮すべき用語をリストアップした。用語の採否の是非は審議されておらず、ドラフト作成時に取捨選択することとなる。大部分の用語はほぼ全員が提案したものである。我が国のSpecification of analyzers/data recorders、独国のIndirect monitoring、米国のSecurity of data storageは単独に提案された。また、2.4.5の“These guidelines shall include, but are not limited to, the following items:”を受けて、第7項目として、“Other aspects not covered above”を追加され、狭い範囲に拘束されないガイドライン作成への道が確保された。

Euromotは本ガイドラインはdevices (monitoring & recording)に関するもので、Test acceptance criteriaなどの用語のリストアップは不必要との意見であったが、onboard NOx monitoringの場合はTest acceptance criteriaの新しい規定は必須との認識が多数意見で、かなり幅広い範囲の用語がリストアップされた。

次に、ガイドライン作成のためのIntersessional correspondence group設置をプレナリにて提案することを決めた。米国が積極的にcoordination引受けを表明し、賛同を得た。Ms. Wayne M. Lundy (U.S. Coast Guard)がcoordinatorになる。

従い、今後は米国が各国からガイドラインに関する提案をまとめて、ガイドラインドラフトを作成し、DE45へ提案していくこととなる。我が国は米国との情報交換が大事になった。

本件に関しては、独国のミスでガイドラインドラフト(我が国案)が正式資料としてならなかったので、ガイドライン内容の審議に入れず、スタートポイントに戻ってしまった。但し、会議初日に「日本のガイドライン作成のための実船テストとフューエルNOxテスト」のプレゼンテーションを行い、米国も含めた各国のそのテスト結果への関心を集めたのが成果であった。

また、非公式に、我が国は主要なDGメンバーである米国と独国に「実船テストとフューエルNOxテスト」の詳細実施計画を後日(6月末頃に)通知し、米国と独国はそれに対するコメントを我が国に回答することを相互に確認した。

 

(3) プレナリーでの審議(DG後)

小委員会はドラフティンググループの報告を承認し、「燃料サンプリングに関するガイドライン」の修正版をMEPC46に提出することを決定した。また、「NOxモニタリングに関するガイドライン」の作成促進のため、コレスポンダンスグループの設置を認め、DE45にドラフトガイドラインを提出することを指示した。

 

 

 

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