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2. ウォーターフロント利用

 

(1)-1 業務集積地区・住宅地区

 

業務集積地区は主な重要港湾のうち工業用地・公共上屋・保管施設などがある地区のみとし、住宅地区での地区の絞り込みが不可能なため調査の対象より削除した。 

就業者数については港湾事業法に適用されている地区の港湾関係者のみとした。

 

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【資料】「浜田港要覧」 島根県浜田土木建築事務所 平成11年度

「西郷港要覧」 島根県隠岐支庁土木建築局 平成11年度

「三隅港」 島根県浜田土木建築事務所 平成11年度

「日本の港湾1997」 財団法人 日本海事広報協会 平成8年度

【島根県連絡先】島根県土木部港湾空港課 TEL 0852-22-5203

 

 

 

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