III 社会・経済活動
1. 沿岸資源利用
(1) 漁業権漁業
漁業権漁場は水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させるため、海や河川などの一定の公共水域内において特定の漁業を営むことを内容とする権利が設定されている区域である。
島根県沿岸域及び隠岐島沿岸域では、各種漁業権の免許を受けて、多くの人々が漁業を営んでいる。
(1)-1 定置漁業権
水深27m以上に漁具を定置して営む漁業を言う。小型定置網漁業や共同漁業権で行う定置網と対比して、大型定置網と呼ぶ。
島根県沿岸域に40ケ所の定置漁業権が設定されている。
(1)-2 共同漁業権
共同漁業権は、地先の一定水域内で漁業権者である漁業者自らが漁業の行使方法を決めて行う、いわば自主管理漁業としての性格を有している。
藻類・貝類・たこ・うになどのように底に定着してあまり動かない水産動植物を対象とした、第一種共同漁業、刺網や水深27m未満の定置網のように漁具を固定して行う第二種共同漁業、付磯のように漁場が特定していて、そこを保護しないと漁場が成り立たない第三種共同漁業がある。
島根県では、美保関町福浦地先〜益田市飯浦鈩崎地先の沿岸で共同漁業権が許可され漁業が行われている。
【資料】「漁業権総合連絡図」 島根県農林水産部漁港管理課 平成11年度
「第9次漁業センサス 第14報」 農林水産省統計情報部 平成8年度
【島根県連絡先】島根県農林水産部漁港管理課 TEL 0852-22-5135