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資料7

危険物相互の隔離

 

同一の船舶に分類又は項目の異なる危険物(火薬類相互を除く。)を積載する場合は、次の観点より事故の拡大等の防止のため、隔離規定が定められている。

(1) 異なる危険物があり、漏洩して異なる危険物が混ざり発生する危険な反応を防ぐため。

(2) 事故が起きた場合、異なる危険物相互の作用により被害の拡大を防ぐため。

隔離基準については表1に示すように、異なる危険物相互の隔離を段階(1]〜4])を設け、また、表2に表1の隔離段階毎にコンテナの形状、積載場所につき鉛直方向、水平方向(船の長さ方向及び横方向)にわたり隔離方法を規定している。

もっとも厳しい隔離としては、禁止を除き、鉛直方向には、開放型のコンテナを非開放型のコンテナに上積みする場合又は1以上の甲板を介在させて積載する場合であり、水平方向船の長さ方向)には、2以上の隔壁を介在させて積載、水平方向(船の幅方向)には1以上の隔壁を介在させて積載するなどが規定されている。また、「隔壁」又は「甲板」は、耐火性で、かつ、耐水性であることと規定されている。

表1の表中より、網掛けで示す危険物相互の隔離を要しない組み合わせとして、次の2とおりがある。

(1) 高圧ガス類(クラス2.1、2.2、2.3)と水反応可燃性物質(クラス4.3)及び毒物(クラス6.1)

(2) 毒物(クラス6.1)と腐しょく性物質(クラス8)

 

 

 

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