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第8部 機器、コンテナのメンテナンス安全作業心得

 

1. 一般注意事項

(1) メンテナンス作業に適した保護具を着用する

(2) 作業内容に応じ、最も適した器具を使用する

(3) メンテナンス作業は、充分スペースのある場所を選定して実施する

(4) 溶接器・グラインダー・コンプレッサー等、メンテナンス作業に必要な器具の取扱いについては、取扱い責任者を定め表示する

(5) メンテナンス作業に使用する器具の点検整備を確実に実施する

(6) 器具等の使用にあたって、有資格が義務付けられているものについては、無資格者が使用してはならない

(7) 火気を使用する際は、消化器の設置等必要な防火措置を行う

(8) シンナー、ペイント等を使用する場所では、換気に注意し、近くで火気を使用してはならない

(9) 漏油等で作業場が滑り易くなっている時は、速やかに除去し滑り止めの処置を行う

(10) 高所に於けるメンテナンス作業には、防護棚等で墜落防止措置を講ずる

(11) 点検、整備に使用する機器、工具・材料等の整理整頓

 

2. 荷役作業機器の点検整備作業

(1) トップリフト・トラクター・トレーラ等、車輌の点検整備を行う時は、必要に応じ歯止めを施し滑動を防止する

(2) 機器の点検・整備・修理中は“作業中”の旨表示する

(3) 点検・整備のため、車輌類をメンテナンスショップに出入りさせる時は、周辺の機材に注意する

(4) 車輌類の整備、修理が完了し試運転を行う時は、周辺の状況が安全であることを確認する

(5) 車輌類をジャッキアップする時は歯止めを施し、ジャッキと併用して架台を使用する

 

3. 屋外に於けるメンテナンス関係作業

(1) 荷役作業機器の通行附近では原則として、点検・整備は行わない

やむを得ず行う必要がある時は“作業中”の標識をかかげ、関係者以外の立入りを禁止する措置を講ずる

(2) 屋外でメンテナンス作業を行う時は、他の荷役作業機器の運行には充分注意する

(3) 点検・整備に使用する器具は、車輪の通行路に置かない

 

 

 

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