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3.5.3 安全対策

昭和48年のコンテナ専用岸壁の荷役許容量検討時、コンテナターミナルにおける危険性は、ガントリークレーン1基の運用を前提に岸壁上のコンテナ1個分の危険を想定し、その上で必要な防災体制を検討し、その結果を踏まえて現在の基準に至っている。

今回検討にあたり、コンテナ専用岸壁の運用状況を調査したところ、コンテナ船の大型化及び荷役コンテナの増加に伴い荷役の効率化を図るべく複数のガントリークレーン(最大で5基程度)が同時に運用されている状況が判明した。

但し、各ガントリークレーン毎に荷役責任者(フォアマン)を中心とした荷役時の安全管理体制は確立されており、また、C2岸壁を要するコンテナターミナルに設置されるクレーンは、殆どが近年に設計されたものであり、クレーン・オペレーター、陸上作業者の双方から作業を緊急停止することが可能な機種であることから、隣接するクレーンに異常がある場合には、即時に荷役を安全な方向に中止し、被害の拡大を防止することが可能な状況である。

よって、複数の各ガントリークレーン間において緊密な連絡体制が確保されていれば、仮に1つのガントリークレーンでトラブルが発生した場合においても、他のガントリークレーンに瞬時に連絡がなされ、荷役の中止等即時の対応がとられることにより、既設の防災体制で十分対応可能であると思料される。

 

以上の状況を踏まえ、今回、安全対策として、同一船舶に2基以上のガントリークレーンを同時に使用してコンテナ荷役を行う場合においては、各ガントリークレーン間における緊密な連絡体制を確保することを追加する必要があるものと思料される。

 

3.6 まとめ

以上の検討結果を踏まえ、本委員会ではコンテナ専用岸壁(C2岸壁)における荷役許容量に関わる基準の緩和について、次の手法び安全対策の追加を提案する。

(1) 許容量見直しの手法

1] 危険物の荷役許容量を、現行の2倍とする。ただし、火薬類については、現行通りとする。

 

 

 

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