3.3.2 コンテナターミナルの体制
(1) 消防設備
(イ) コンテナ専用岸壁(C2岸壁)の消防設備
コンテナ専用岸壁(C2岸壁)の消防設備の基準については海上保安庁警備救難部長通達により定められており、その基準を以下に示す。
C2岸壁として区分しようとするコンテナ専用岸壁は、次の要件を備えたものであること。
(1) 岸壁区分C1の標準に該当し、さらに関係者以外の立ち入りが禁止されている区域内にあるバースであること。
(2) コンテナ化された危険物を専用の荷役設備によってコンテナ専用船に荷役するバースであること。
(3) 次の消防設備を備えていること。
イ 発泡消防ポンプ(発泡機付10馬力以上、放水用ホース20メートル以上) 一式
ロ 泡原液 400l
ハ 大型粉末消火器(薬剤量20kg以上、車載式) 一台
ニ 小型粉末消火器(持ち運び式) 6本
ホ 乾燥砂 2 kl
(4) 次の用具を備えていること。
イ ホースマスクまたは空気呼吸具 2セット
ロ アルミ蒸着防火服 2セット
ハ ガスマスク(有機用、酸性用吸収缶各5個/セット付) 5セット
ニ 危険物用保護衣 5セット
ホ ゴム手袋 10セット
ヘ 保護眼鏡 10セット
(5) 次の消防対策を行っていること。
イ 発泡消防ポンプおよび大型粉末消火器は、直ちに使用できる場所に格納庫を設け、その中に格納してあること。
ロ 小型粉末消火器は、岸壁上の適当な場所の格納箱に保管されていること。
ハ 消防設備配置図が見易い場所に掲示されていること。
ニ 防火責任者、危険物保安責任者が明確であること。