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(2) コンテナ

(イ) コンテナの構造及び検査等

危規則によりコンテナに危険物を運送する場合には、その構造及び強度について、次に掲げる基準によらなければならない。

1) コンテナは、当該危険物の運送に十分耐える構造及び強度を有するもであること。

2) コンテナの扉の鍵は、緊急時に遅滞なく開放できるものであること。

 

(ロ) コンテナの検査・点検

コンテナの検査・保守点検については、コンテナ運用における高水準の人命安全を維持すること、及びコンテナの国際輸送を容易にするための共通の安全要件の制定を目的に、1772年国連とIMCOの共催による国際コンテナ輸送会議によりCSC条約(安全なコンテナに関する国際条約)が採択され、1977年に発効した。

わが国では1977年船舶安全法に取り入れるとともに、船舶安全法施行規則、船舶設備規定、船舶等形式承認規則、並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令を施行した。コンテナの新造時に検査に合格し所轄官庁または、指定検定機関の刻印の記された安全承認板をコンテナに取り付け、その後は法に定める期間毎の変更が必要となった。

以下、検査・保守点検の概要を示す。

(a) コンテナの検査

コンテナの新造時の検査には、シリーズで製造するコンテナを対象とした型式承認検査と個々のコンテナを対象にした予備検査を受ける二通りの方法がある。

イ) 型式承認検査

シリーズで製造されるコンテナは、船舶安全法、船舶等型式承認規則に定められた所轄官庁の行う外観検査等の審査及び荷重試験等を受け審査に合格後承認番号が交付される。

また、型式承認を得た型式の量産コンテナについては船舶安全法に定める検定を指定検定機関(日本舶用品検定協会)により受け合格後、型式承認番号及び必要事項の表示された安全承認板(CSCプレート)にH.Kマークが刻印されコンテナに取り付けられる。

ロ) 予備検査

船舶安全法施行規則に定める予備検査(外観検査等の審査及び、荷重試験等)を所轄官庁又は所轄関係官庁により受け審査に合格後、予備検査承認番号が交付され必要事項を標記し所轄管海庁又は所轄関係官庁によりJGマークが安全承認板に刻印される。

 

 

 

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