精神疾患の発症や自殺については、安全配慮というのをどうとらえるか、難しいところがあります。
例えば、明らかに何らかの精神疾患等をもっている職員に大きな負荷の掛かる仕事を命じて、何らかの事故が発生したとすれば、安全配慮業務に違反したといってもいいかもしれませんが、そうでない一般の職員が、業務過重が原因で自殺したというような場合には、労働災害と認定するのか、職員の安全配慮義務に問われるのか、線引きが難しくあいまいなところがあり得ます。ただ、より安全配慮の面での問題が大きいとなると、このところ新聞などでも取り上げられている損害賠償の問題が出てくることになります。
ただ、いずれにしても、このような疾病の発症や自殺を防止するためには、これまで述べてきた、職場のメンタルヘルス対策、ストレス対策、労働災害発生防止のための対策ということにつきるわけです。
業務過重その他の問題については、ここでは繰り返しませんが、精神疾患や自殺事故の労働災害認定に絡んで、この問題が浮上してきているといえます。
同じことの繰り返しになりますが、職員の身体面だけでなく精神面の健康を維持するために、職員として十分な配慮や対応が必要であるという認識をもってもらうということになろうかと思います。