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小型船舶操縦士海技免状

「更新」「失効再交付」について

 

海技免状は5年毎に「更新」の手続きを行わないと免状が失効し、その免状では引き続き船舶に乗り組むことができなくなります。なお、有効期間内に更新をしなかった場合でも免許そのものは終身有効(昭和49年5月25日以前に取得又は試験に合格した旧小型船舶操縦士の免許は除く。)となっていますので、「失効再交付」の手続きを行って海技免状の交付を受けることができます。

 

◇ 更新について

1 更新の要件

1) 一定の身体適正基準を満たしていること

なお、検査は

1] 講習機関の身体検査員により当日会場で受検する

2] あらかじめ一般の医療機関(歯科医は除く)において検査を受け、法で定められた特定の様式の証明書に記載してもらう

上記2つの方法があります。

※ 地方運輸局や海運支局では身体検査は行っていませんので注意して下さい。

2) 次の要件のうち、いずれかひとつを満たしていること

1] 講習機関の行う更新講習を終了していること

2] 必要な乗船履歴を有していること

3] 2]の乗船履歴を有している者と同等以上の知識及び経験を有していると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと(同等業務経験の認定)

 

2 申請期間

受付の期間は、海技免状の備考欄に記載された有効日(免状の備考欄に有効期間起算日のあるものは、5年を加えてください。)以前1年以内となっています。

ただし、この更新期間の全期間を通じて国外に滞在する方(本邦外長期滞在者)や複数の免状を持ち、そのひとつが更新期間に入っている方(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新を申請することができます。(この場合、本邦外長期滞在者は、その要件に該当することの証明書が必要です。)

 

 

 

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