第36条の2第1項(喫煙等の制限)
何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
2. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
この法律は、各種の措置を講ずることにより海洋汚染及び海上災害を防止し、海洋汚染防止に係る国際約束の実施を図り、究極的には、海洋環境の保全と国民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的としています。
イ. 船舶からの油の排出の禁止
何人も、海域において、船舶からの油を排出してはならないとなっています。
ロ. 日常系廃棄物の排出規制
昭和63年1月31日以降、全ての船舶及び海洋施設からの日常生活に伴い生ずるごみ(廃プラスチック類、紙くず、金属くず等)の排出規制が大幅に強化されています。
罰則
1,000万円以下の罰金
過失による場合は、500万円以下の罰金