III. こどもL.E.C.センター
1. 目的
児童福祉法(第43条の5)情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設とする。
2. 児童生徒定員と職員配置
児童定員…入所35名・通所15名 計50名
職員配置…施設長・精神科医・心理療法士(5)・生活支援員(9)・看護婦
管理栄養士・調理員・書記 *その内、教職免許取得者8名
◎児童生活支援員が一緒に生活し自立心や協調性を伸ばしていく支援をします。
◎心理療法士や医師が、心の悩みについて親切に相談にのります。
◎それぞれの学習能力に応じて、学習支援をしていきます。
3. 利用対象児童生徒
◎学校へ行けない。家庭に引きこもる。
◎食事が食べられない、食べ過ぎてしまう。
◎夜尿や失禁が続いている。
◎無気力で意欲が湧かない。
◎人と話すことが極端に苦手。
◎などなど、様々なタイプのお子さん方ですが、詳しいことは、児童相談所又は当センターへお問い合わせください。
4. 利用内容
施設で寝泊りして集団生活をしながら生活支援・学習支援・心理療法を受ける「入所」、施設に週1回以上通いながら学習支援・心理療法を受ける「通所」と、これらの支援をより効果的にする家族療法があります。
5. 支援内容
◎心理療法…心の迷い、不安などを取り除いて意欲を育てます。
◎生活支援…基本的生活習慣の確立と対人関係の適応力を育みます。
◎教育支援…学習の習慣化と基礎学力の補完を試みながら学習意欲を引き出します。
◎健康支援…身体の健康を増進するために必要な保健と栄養のアドバイスを行います。
◎家族支援…家族関係の調整を図り、早期家庭復帰を促します。
6. 利用するには、
◎まず、お電話でお問い合わせの上、ご見学に来てください。
◎児童相談所に「利用したい」とご相談してください。児童相談所が状況に応じて、ご利用をお勧めします。
7. どんなところ
★プログラムに沿って規則正しく生活する中で心と体のリズムを作ります。