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第2章 関連法規の整理

 

1. 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の概要

2001年度から本格的に始まる家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)の製造業者と輸入業者に回収とリサイクルが義務化される「特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)」が制定され、平成13年4月から施行されることになった。本法により、消費者から家電の引取を求められた販売店に使用済み家電の有料回収を、製造業者には販売店などから自社製品を引取って再利用することが義務付された。ここでは、通商産業省資料に基づき「家電リサイクル法」の概要と施策を整理した。

 

(1) 法律制定の趣旨

一般家庭から排出される家電製品は、現在、約8割は小売業者によって、約2割は直接市町村によって回収されている。

その後は、おおよそその半分は直接埋め立てされるほか、残りは、破砕処理されるが、一部金属分の回収が行われている場合があるものの、そのほとんどは廃棄されているのが現状である(注:この破砕処理された廃棄物(シュレッダーダスト)については、埋め立て地が非常に逼迫している)。

現在の家電製品(テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機)の処理の流れは図2.1に示すとおりである。

 

図2.1 廃家電製品の処理の流れ

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このため、廃棄物の減量と有用な部品・素材の再商品化等を図り、循環型経済社会を実現していくため、家電製品等の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを構築することが緊急の課題である。

これによって、省資源・省エネの推進に寄与するとともに、技術開発等を通じ、環境関連産業の発展にも貢献する。

 

 

 

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