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ホ 高齢者、身体障害者等への適切な情報提供

公共交通事業者等、道路管理者及び都道府県公安委員会は、高齢者、身体障害者等に対して、重点整備地区における移動円滑化のために必要な情報を適切に提供するよう努めることが重要である。

3] その他基本構想作成上の留意事項

基本構想は、市町村の発意と主体性に基づき自由な発想で作成されるものであるので、この基本方針の三に定めのない事項について基本構想に記載することを妨げるものではない。

市町村は、基本構想が作成された後も、特定旅客施設を利用する高齢者、身体障害者等の移動の状況や重点整備地区における移動円滑化のための施設・設備の整備状況等を把握するとともに、必要に応じ、基本構想の見直しを行うことが望ましい。

 

四 移動円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項その他移動円滑化の促進に関する事項

1 国が講ずべき措置

国は、全国的に一定の基準の施設整備を確保するという観点から、関係省庁間で緊密な連携を確保しながら、以下に掲げる措置を講ずるよう努める。

(1) 設備投資等に対する支援、調査及び研究開発等

公共交通事業者等による移動円滑化のための措置を促進するため、設備投資等に対する必要な支援措置を講ずる。

また、移動円滑化を目的とした旅客施設及び車両等に係る新たな設備等の実用化及び標準化、既存の設備等の利便性及び安全性の向上、設備等の導入に係るコストの低減化等のための調査及び研究開発の促進を図るとともに、それらの成果が幅広く活用されるよう、公共交通事業者等に提供する。

さらに、地方公共団体による移動円滑化のための施設整備等に対する主体的な取組を尊重しつつ、地方公共団体が選択可能な各種支援措置の整備を行う。

(2) 移動円滑化のための事業の実施状況に関する情報の提供等

高齢者、身体障害者等が公共交通機関を利用して円滑に移動するためには、移動円滑化のための事業の実施状況に関する情報が利用しやすい形で提供される必要がある。

このため、国が指定する法人が、公共交通事業者等による移動円滑化のための事業の実施状況に関する情報を収集し、利用しやすいよう加工した上で、利用者に提供する。

(3) 国民に対する広報等

移動円滑化を進めるためには、公共交通機関の旅客施設及び車両等の改善、道路、駅前広場、通路その他の施設の整備たけでなく、国民の高齢者、身体障害者等に対する理解と協力、すなわち国民の「心のバリアフリー」が不可欠であることを踏まえ、国は広報活動、啓発活動、教育活動等を通じて、移動円滑化のための措置を講ずることの必要性、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動に対して国民が協力することの重要件等について、国民の理解を深めるよう努める。

2 地方公共団体が講ずべき措置

地方公共団体は、地域住民の福祉の増進を図る観点から、国の施策に準じ、地域の実情に即して、移動円滑化のための事業に対する支援措置、移動円滑化に関する地域住民の理解を深めるための広報活動等移動円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めることが必要である。

3 国民の理解と協力

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した円滑な移動を実現するためには、公共交通機関の旅客施設及び車両等の改善、道路、駅前広場、通路その他の施設の整備だけでなく、国民一人一人の理解と協力が不可欠である。

したがって、国民は、高齢者、身体障害者等に対する理解を深めるとともに、高齢者、身体障害者等による公共交通機関の利用を妨げないことはもちろん、必要に応じ高齢者、身体障害者等の移動を手助けすること等の支援により、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した円滑な移動を確保することに積極的に協力することが重要である。

 

 

 

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