IV-3-3-4. 客席
船舶の旅客室内に着席する行程として定義する。
我が国の船舶では、旅客室は椅子席に加え、いわゆる「座席」と呼ばれる通路から少し段差のある床面(多くのケースではカーペット等が敷かれている)に直接座るスタイルの席が設置されている場合がある。
椅子席の場合は、車いす使用者が着席するためには椅子席の前部に一定の空間がない場合がある。さらに、視覚障害者が椅子席の位置を確認するための手段が必要であること等についても考慮の必要がある。また、「座席」の場合には段差があり、高齢者等がつまずく危険がある等についても考慮する必要がある。
また、一定の時間以上の乗船時間となる船舶では、客室が設置されている場合もあり、客室内のベッドの高さについても考慮する必要がある。
一方、船舶は停泊中及び航行中に船体動揺があり、この影響についても考慮しておく必要がある。
IV-3-3-5. 副次的行程(便所・洗面所)
船舶を利用する際の副次的行程のうち便所及び洗面所の利用行程として定義する。
IV-3-3-6. 副次的行程(遊歩甲板)
船舶を利用する際の副次的行程のうち、客席から景色を楽しむ等の目的で遊歩甲板等に出入をする行程として定義する。
IV-3-3-7. 副次的行程(食堂・売店等)
船舶を利用する際の副次的行程のうち、飲食のために食堂を利用したり、買い物のために売店を利用する行程として定義する。
IV-3-3-8. 情報認識
船舶内における全ての行程及び副次的行程における情報認識について定義する。