IV-3-1-4. 乗船ゲート
改札を行う乗船ゲート部分の行程であり、乗降用設備がボーディングブリッヂ以外のケースでは、ゲート部分までが屋内部分であるケースが多いと思われる。
海上交通では、乗船ゲートから先の屋外部分は、海面に近い部分を通行する行程となると考えられるため、荒天時には激しい風雨等にさらされる、海面への転落等の危険を考慮しておく必要がある。
IV-3-1-5. 副次的行程(便所・洗面所)
旅客船ターミナルにおいて、海上交通を利用する際の直接の行程ではないが、旅客船ターミナルの利用に際しての副次的行程のうち、便所と洗面所の利用行程として定義する。
IV-3-1-6. 副次的行程(公衆電話)
副次的行程のうち公衆電話等の利用行程として定義する。
IV-3-1-7. 副次的行程(待合室・売店等)
副次的行程のうち、待合室の利用及び売店の利用等に関わる行程として定義する。
IV-3-1-8. 情報認識
旅客船ターミナル内における全ての行程及び副次的行程における情報認識として定義する。