II-1-4. 交通バリアフリー法における海上交通の移動円滑化基準 II-1-4-1. 旅客船ターミナル 旅客船ターミナルについては、乗降用設備、視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外、転落防止設備についての基準が定められている。 図表II-7にその概要を示す。
II-1-4. 交通バリアフリー法における海上交通の移動円滑化基準
II-1-4-1. 旅客船ターミナル
旅客船ターミナルについては、乗降用設備、視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外、転落防止設備についての基準が定められている。
図表II-7にその概要を示す。
図表II-7. 旅客船ターミナルの基準
II-1-4-2. 船舶 旅客船ターミナルについては、乗降用設備、出入口、車両区域の出入口、基準適合客席、車いすスペース、通路、階段、昇降機、便所、食堂、遊歩甲板、点状ブロック、運航情報提供設備、船内案内についての基準が定められている。 図表II-8(1/3〜3/3)にその概要を示す。
II-1-4-2. 船舶
旅客船ターミナルについては、乗降用設備、出入口、車両区域の出入口、基準適合客席、車いすスペース、通路、階段、昇降機、便所、食堂、遊歩甲板、点状ブロック、運航情報提供設備、船内案内についての基準が定められている。
図表II-8(1/3〜3/3)にその概要を示す。
図表II-8. 船舶の基準(1/3)
前ページ 目次へ 次ページ