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II-1-2. 海上交通におけるバリアフリー化の基本的考え方

海上交通におけるバリアフリー化については、海上交通が他の交通モードと異なることから、『旅客船バリアフリー〜設計マニュアル』(平成12年12月 交通エコロジー・モビリティ財団)において、バリアフリー化についての基本的な考え方が示されている。

以下に、その概要を示す。

 

II-1-2-1. バリアフリー基準の基本的考え方

1) 適用対象船舶

海上運送法による一般旅客定期航路事業を営む者が平成14年5月15日以降、新たに当該事業の用に供する船舶

ただし、以下のものについては、基準によらないことができる。

1] 災害等のため一時使用するもの(第2条)

2] 総トン数5トン未満のもの(第55条第1項)

考え方:総トン数5トン未満の旅客船については、空間制約といった物理的困難さに加えて、船員や職員の介助によるソフトによる対応を行う方がハードによる対応よりも効率的であるため。

 

2) 認定条項

適用対象船舶のうち以下のものであって、地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)が認定したものについては、各規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定した規定は適用しない。

1] 構造又は航行の態様が特殊なもの(第55条第2項)

2] 平成14年5月14日までに船舶検査証書の交付を受けたもの(附則第2条第7項)

 

3) 交通バリアフリー法における「高齢者、身体障害者等」の対象

日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者、身体障害者(車いす使用者、肢体不自由者、視覚障害者、聴覚・言語障害者、内部障害者)、妊産婦、けが人

 

4) 前提条件(達成目標)

原則として高齢者、身体障害者等が独力で船舶への乗降や船内移動を行えることを目標として設備及び構造の基準を設定する。しかしながら、旅客船については、船舶特有の事由により全て独力による移動が困難な場合がある。そのような場合には、少なくとも、通常時において、高齢者、身体障害者等に対して介助者又は職員による補助により、船舶への乗降や船内移動を容易に行えることを目標とする。

 

5) バリアフリー化のための技術基準の設定範囲

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