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表3-4-3-4 1985年交通法のセクション19とセクション22

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出所) E004

 

e. 今後の計画と課題

契約ベースで路線バスの運行に参入するために入札に参加するコミュニティ・バスの事業者も出始めている。マンチェスターで夜間危険な地域があり、バス会社が入りたがらないため、ミニバスが落札して運行を開始している。この地域は貧困層が多い地域で、交通手段が確保されたことにより、就労に結びつく外出が可能になったため、軽犯罪が減ったともいわれている。詳細は2]ミニバスを参照されたい。今後はこうした業態も増える可能性がある。

また、移動制約者への対応では、ドライバーの他にアシスタントを乗務させる事業者(組織)もある。今後も痴呆老人等が増えるにつれて、そうした需要が増えると予測される。アシスタントを乗車させることも20年前は一般的であった。しかしながら、最近は費用がかかるのでやっていないのがほとんどであるが、ドライバーのみで多様な乗客ニーズに対応していけるか、改めて検討が必要である。

さらに、別の課題として過疎地域の交通の確保が挙げられる。過疎地域の交通の運営に関与する事業者、自治体等にとっては財政的にも大きなチャレンジといえる。これまでの経験から、協働することが積極的な解決策を見出す方法であることが数々のCTの経験でもある。地域の人たちのニーズに合った信頼性の高い効率的なサービスのコミュニティバスを走らせるためにもさらに情報交流やアイディアが求められている。こうしたサービス運営のための基本事項や様々な経験から選られたアイディアなどはCTAの発行する『Let's get going』などにまとめられている。

 

 

 

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