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表3-3-2-3 DRCの法的責務

・障害者に対する差別を撤廃する取り組みを行うこと。

・障害者にとってのあらゆる面での機会均等を促進すること。

・障害者に対する差別のない扱いについて、具体的な良い実践例を奨励していくこと。

・障害者関連法への取り組みについて政府に対する諮問を行う。

 

上記の法的責務を確実に遂行するために、DRCは以下の個別の機能(function)を持っている(表3-3-2-4)。

 

表3-3-2-4 DRCの主な機能

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2] 全国障害者会議(the National Disability Council)

全国障害者会議は、DDAにより設置され、立法に関する諮問を行う独立した機関である。北アイルランドもDDAのもと、同様の会議を設置している。諮問権限は省庁のわけ隔てなく行うことができ、雇用、教育、保健、交通の分野などが主たる対象となる。また、他の諮問機関からの意見集約も行う。メンバーの半数以上は障害者団体などから参画する当事者である。

 

3] 雇用および訓練における障害者のための諮問委員会(ACDET)

雇用および訓練における障害者のための諮問委員会(ACDET: the Advisory Committee for Disabled People in Employment and Training)は、障害者の雇用に関する全国諮問会議に代って設置された組織である。

 

 

 

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