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二 第2項の規定による条件に違反したとき。

5 第1項から前項までの規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に製造された軌道車両であって、公共交通事業者等が当該規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第1項、第3項及び前項中「地方運輸局長」とあるのは、「運輸大臣及び建設大臣」と読み替えるものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、この省令の施行前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けた自動車及び次条の規定によりこの省令の規定を適用しないこととされた自動車であって、公共交通事業者等がこの省令の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第3項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「車名及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「車台番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「使用の本拠の位置」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「自動車検査証の交付を受けた年月日」と読み替えるものとする。

7 第1項から第4項まで(第3項第2号を除く。)の規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって、公共交通事業者等が第3章(第3節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第1項及び第3項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第4号中「使用区間」とあるのは「就航航路」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「船舶検査証書の交付を受けた年月日」と、第4項中「地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長(海運監理部長を含む。)」と読み替えるものとする。

8 前項の規定により準用される第3項の申請書は、海運支局長を経由して提出することができる。

9 第1項から第4項まで(第3項第4号を除く。)の規定は、第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に航空法第10条第1項に規定する耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空証明を受けた航空機その他これに準ずるものとして運輸大臣が認める航空機であって、公共交通事業者等が第3章(第3節を除く。)の規定の施行後に新たにその事業の用に供するものについて準用する。この場合において、第1項及び第3項各号列記以外の部分中「地方運輸局長」とあるのは「運輸大臣」と、同項第2号中「車種及び記号番号」とあるのは「種類及び型式」と、同項第3号中「車両番号」とあるのは「国籍記号及び登録記号」と、同項第5号中「製造年月日」とあるのは「耐空証明を受けた年月日(これに準ずるものとして運輸大臣が認める航空機にあっては、その準ずる事由及び当該準ずる事由が生じた年月日)」と、第4項中「地方運輸局長」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

第3条 この省令の公布前に公共交通事業者等が購入する契約を締結した自動車であって、平成13年3月31日までに当該公共交通事業者等が新たにその事業の用に供するものについては、この省令の規定は適用しない。

 

 

 

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