二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
3 第4条第7項第1号、第5号、第7号及び第11号の規定は、第1項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。この場合において、同号中「有効幅は150センチメートル以上」とあるのは「有効幅は140センチメートル以上」と、「有効奥行きは150センチメートル以上」とあるのは「有効奥行きは135センチメートル以上」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により設けられるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 エスカレーターが1のみ設けられる場合にあっては、昇降切換装置が設けられていること。
二 勤務する者を呼び出すための装置が設けられていること。
5 第4条第8項(同項第1号及び第6号を除く。)の規定は、第1項の規定により設けられるエスカレーターについて準用する。
6 基準適合客席又は車いすスペースと船内旅客用設備が別甲板にある場合には、第46条第2項の基準に適合する通路にエレベーターを1以上設けなければならない。
7 第4条第7項(同項第4号を除く。)及び第2項第2号の規定は、前項の規定により設けられるエレベーターについて準用する。
(便所)
第49条 便所を設ける場合は、腰掛便座及び手すりが設けられた便房を1以上設けなければならない。
2 第12条第1項の規定は、船舶に便所を設ける場合について準用する。
3 第12条第2項、第13条(同条第1項第1号及び第3号ただし書並びに第2項第3号を除く。)及び第14条の規定は、他の法令の規定により便所を設けることとされている船舶の便所について準用する。この場合において、第13条第2項第4号中「水洗器具」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、第14条中「前条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「前条第1項第2号、第3号(ただし書を除く。)」と、「同条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「同条第2項第2号及び第4号」と読み替えるものとする。
(食堂)
第50条 もっぱら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口の有効幅は、80センチメートル以上であること。
二 出入口には段がないこと。
三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
四 食堂には、いすの収容数100人ごとに1以上の割合で、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有するテーブルを配置すること。
(遊歩甲板)
第51条 総トン数20トン以上の船舶の遊歩甲板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 出入口の有効幅は、80センチメートル以上であること。