(出入口)
第43条 旅客が乗降するための出入口(舷門又は甲板室の出入口をいう。)のうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 有効幅は、80センチメートル以上であること。
二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
2 車両区域の出入口のうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 有効幅は、80センチメートル以上であること。
二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
三 高齢者、身体障害者等が車両から乗降するための場所であって、次に掲げる基準に適合するもの(以下「乗降場所」という。)が設けられていること。
イ 有効幅は、350センチメートル以上であること。
ロ 車両区域の出入口に隣接して設けられていること。ただし、乗降場所と車両区域の出入口との間に有効幅が80センチメートル以上である通路を1以上設ける場合は、この限りでない。
ハ 乗降場所であることを示す表示が設けられていること。
(客席)
第44条 航行予定時間が8時間未満の船舶の客席のうち旅客定員25人ごとに1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 いす席、座席又は寝台であること。
二 高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
三 手すりが設けられていること。
四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2 航行予定時間が8時間以上の船舶の客席のうち旅客定員25人ごとに1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 いす席、座席又は寝台であること。
二 いす席が設けられる場合は、その収容数25人ごとに1以上は、前項第2号から第4号までに掲げる基準に適合するものであること。
三 座席又は寝台が設けられる場合は、その収容数25人ごとに1以上は、前項第2号から第4号までに掲げる基準に適合するものであること。
(車いすスペース)
第45条 旅客定員100人ごとに1以上の車いすスペースを車いす使用者が円滑に利用できる場所に設けなければならない。ただし、航行予定時間が8時間以上であり、かつ、客席として座席又は寝台のみが設けられている船舶については、この限りでない。
2 前項の規定により設けられた車いすスペース(以下単に「車いすスペース」という。)には、車いすを固定することができる設備を設けなければならない。
(通路)
第46条 第43条第1項の基準に適合する出入口及び同条第2項の基準に適合する車両区域の出入口と第44条第1項又は第2項の基準に適合する客席(以下「基準適合客席」という。)及び車いすスペースとの間の通路のうちそれぞれ1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。