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(移動円滑化のための主要な設備の配置等の案内)

第11条 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅にあっては、当該出入口又は改札口。次項において同じ。)の付近には、移動円滑化のための主要な設備(第4条第3項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備えなければならない。ただし、移動円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

2 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、旅客施設の構造及び移動円滑化のための主要な設備の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けなげればならない。

 

第4款 便所

(便所)

第12条 便所を設ける場合は、当該便所は次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備が設けられていること。

二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

三 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器その他これに類する小便器が設けられていること。

四 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

一 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

二 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第13条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 移動円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、第4条第5項各号に掲げる基準に適合するものであること。

二 出入口の有効幅は、80センチメートル以上であること。

三 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

四 出入口には、車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

五 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 有効幅は、80センチメートル以上であること。

ロ 車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

 

 

 

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