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二 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

イ 有効幅は、90センチメートル以上であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

ロ 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

三 次号に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

四 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

6 移動円滑化された経路を構成する傾斜路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

一 有効幅は、120センチメートル以上であること。ただし、段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

二 こう配は、12分の1以下であること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1以下とすることができる。

三 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。

7 移動円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 かご及び昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上であること。

二 かごの内法幅は140センチメートル以上であり、内法奥行きは135センチメートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

三 かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

四 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造であること。

五 かご内に手すりが設けられていること。

六 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。

七 かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。

八 かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。

九 かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。

 

 

 

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