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三 点状ブロック 視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。

四 車いすスペース 車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。

イ 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。

ロ 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。

ハ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ニ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ホ 車いすスペースである旨が表示されていること。

五 鉄道駅 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

六 軌道停留場 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

七 バスターミナル 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

八 旅客船ターミナル 海上運送法(昭和24年法律第187号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一段旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

九 航空旅客ターミナル施設 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

十 鉄道車両 鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。

十一 軌道車両 軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。

十二 自動車 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。

十三 船舶 海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。

十四 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。

2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

 

(一時使用目的の旅客施設又は車両等)

第2条 災害等のため一時使用する旅客施設又は車両等の構造及び設備については、この省令の規定によらないことができる。

 

 

 

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