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(報告及び立入検査)

第22条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主務省令で定めるところにより、公共交通事業者等に対し、移動円滑化のための事業に関し報告をさせ、又はその職員に、公共交通事業者等の事務所その他の事業場若しくは車両等に立ち入り、旅客施設、車両等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 

(主務大臣等)

第23条 第3条第1項、第3項及び第4項における主務大臣は、同条第2項第2号に掲げる事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣とする。

2 第5条、第8条第1項から第3項まで及び第5項、第9条第2項から第4項まで並びに前条第1項における主務大臣は、軌道に関する事項については運輸大臣及び建設大臣とし、その他の事項については運輸大臣とする。

3 第6条第8項及び第9項(これらの規定を同条第10項において準用する場合を含む。)における主務大臣は運輸大臣、建設大臣、国家公安委員会及び自治大臣とし、第15条、第18条、第19条及び前条第2項における主務大臣は運輸大臣及び建設大臣とし、第21条第3項における主務大臣は運輸大臣とする。

4 第4条第1項における主務省令は、旅客施設(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に該当する部分に限る。)及び軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。

5 第5条第2項、第8条第1項及び前条第1項における主務省令は、軌道に関する事項については運輸省令・建設省令とし、その他の事項については運輸省令とする。

6 第10条第2項における主務省令は建設省令とし、第11条第2項における主務省令は国家公安委員会規則とし、第17条における主務省令は運輸省令・建設省令とし、第21条第1項における主務省令は運輸省令とする。

7 この法律による権限は、運輸省令又は建設省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

 

(経過措置)

第24条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に対する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

 

 

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