日本財団 図書館


2 公共交通特定事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 公共交通特定事業の対象となる特定旅客施設又は特定車両

二 公共交通特定事業の内容

三 公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法

3 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び道路管理者の意見を聴かなければならない。

4 公共交通事業者等は、公共交通特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び道路管理者に送付しなければならない。

5 前2項の規定は、公共交通特定事業計画の変更について準用する。

 

(公共交通特定事業計画の認定)

第8条 公共交通事業者等は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、公共交通特定事業計画が重点整備地区における移動円滑化を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、前条第2項第2号に掲げる事項が基本方針及び移動円滑化基準に照らして適切なものであり、かつ、同項第2号及び第3号に掲げる事項が当該公共交通特定事業を確実に遂行するために技術上及び資金上適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。

3 前項の認定を受けた者は、当該認定に係る公共交通特定事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

4 第2項の規定は、前項の認定について準用する。

5 主務大臣は、第2項の認定を受けた者が当該認定に係る公共交通特定事業計画(第3項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って公共交通特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 

(公共交通特定事業の実施に係る命令等)

第9条 市町村は、第7条第1項の規定による公共交通特定事業が実施されていないと認めるときは、公共交通事業者等に対し、その実施を要請することができる。

2 市町村は、前項の規定による要請を受けた公共交通事業者等が当該要請に応じないときは、その旨を主務大臣に通知することができる。

3 主務大臣は、前項の規定による通知があった場合において、公共交通事業者等が正当な理由がなくて第1項の公共交通特定事業を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該公共交通特定事業を実施すべきことを勧告することができる。

4 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた公共交通事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該公共交通事業者等の事業について高齢者、身体障害者等の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、第5条第3項の規定により命令をすることができる場合を除くほか、当該公共交通事業者等に対し、移動円滑化のために必要な措置を講ずべき旨の命令をすることができる。ただし、鉄道事業法その他の法律の規定で政令で定めるものによる事業改善の命令がある場合にあっては、当該命令によるものとする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION