日本財団 図書館


10 この法律において「道路管理者」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。

11 この法律において「道路特定事業」とは、次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいう。

一 歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動円滑化のために必要な施設又は工作物の設置に関する事業

二 歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動円滑化のために必要な道路の構造の改良に関する事業

12 この法律において「交通安全特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。

一 高齢者、身体障害者等による道路の横断の安全を確保するための機能を付加した信号機、道路交通法(昭和35年法律第105号)第9条の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の移動円滑化のために必要な信号機、道路標識又は道路標示(以下「信号機等」という。)の同法第4条第1項の規定による設置に関する事業

二 違法駐車行為(道路交通法第51条の2第1項の違法駐車行為をいう。以下この号において同じ。)に係る自転車その他の車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動円滑化のために必要な特定経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業

 

(基本方針)

第3条 主務大臣は、移動円滑化を総合的かつ計画的に推進するため、移動円滑化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 移動円滑化の意義及び目標に関する事項

二 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項

三 第6条第1項の基本構想の指針となるべき次に掲げる事項

イ 重点整備地区における移動円滑化の意義に関する事項

ロ 重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項

ハ 特定旅客施設、特定車両、特定経路を構成する一般交通用施設及び当該特定旅客施設又は一般交通用施設と一体として利用される公共用施設について移動円滑化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項

ニ ハに規定する事業と併せて実施する土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)その他の市街地開発事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)に関し移動円滑化のために考慮すべき基本的な事項その他必要な事項

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION