2] 一定の公衆衛生機関によって、通常のフライト中に他人に感染することがあると判断されている障害者に関しては、前項の行動をとることが出来る。
3] その場合でも、感染を防止する手段を実行することが不可能な場合を除いて、医療証明書を提出した場合には、輸送を提供しなければならない。
15. 医療証明書
1] 航空業者は障害者に対して輸送の提供を受ける条件として、医療証明書の所持を求めてはならない。
2] 以下の場合には、医療証明書を求めることが出来る
ストレッチャー、保育器の中で旅行する障害者
フライト中に、医療用酸素を必要とする障害者
その個人の医学的状況が、フライト中に医療援助を求めること無く安全にフライトを終える事が出来ると言うことに疑問が出ることが当然な場合。
3] 公衆衛生機関によって、通常のフライト中他人に感染する事があるとされた場合には、提出を求めることが出来る(10日前の提出)。
16. 雑則
17. 訓練
18. 航空業者プログラム
19. 苦情申し立て手続き
20. 出入口側座席
21. 車いすの基準等