3. 空港施設
全体としてみた場合、障害者にとってアクセシブルであり、利用可能であること
新設又は変更の場合には、
1] 基本的なターミナルの設計は、結果として障害者の出入り、並びに移動を可能にすると同時に、障害者の便宜、安心並びに安全にも配慮し特に垂直的なアクセス手段の設置に関する設計では、他の人と比較した場合のチケットカウンター、待合い区域、手荷物取り扱い場所、搭乗場所まで、車いす利用者の追加移動距離が出来るだけすくなくなるようにしなければならない。
2] チケット発行システムでは、障害者にチケットを入手し、料金を支払うための本来の料金徴収場所を利用する機会を提供すること
3] 出発並びに到着荷物受け渡し施設では、結果として障害者による荷物の取り扱いが出来るようにしなければならない。
4] 乗客用荷物施設は、ゲートのような障害者にとって、インアクセシブルな無人の物理的障壁がないように設計運営されなければならない
5] それぞれのターミナルには、少なくとも1台のTDDを設置しなければならない。
6] ターミナル情報システムでは、障害者のニーズを考慮して、本来の情報モードは資格による単語、文字あるいはシンボルとされ、光と色による分類を活用しなければならない。
7] 搭乗ブリッジ、移動ラウンジを含むが、それに限定されないゲート部分と航空機との間の移動のための設備は、障害者にとってアクセシブルでなければならない。
既存の設備の場合
出来るだけ速やかに、但し、3年以内にアクセシブルとされなければならない。
4. サービスに関する条件
輸送の拒否
1] この法律で認められない限り、障害を理由として有資格障害者に輸送を提供することを拒否してはならない。