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(2) シリアルデジタルインターフェイスにより情報を伝達するものにあっては、当該速力の方向も伝達できるものであること。

 

3・3 艤装工事に関する船舶設備規程及びその関連規則

航海用レーダー等は、船舶の重要な装備品なので、前節で述べたように船舶設備規程によってその内容が細かく規定されているが、これを装備する艤装工事についてもその船舶に適用される規則や規程などを満足していなければならない。

ここでは、ケーブルとその布設工事に関する船舶設備規程及びその関連規則並びに日本海事協会鋼船規則(NK規則)のH編の、航海用レーダーに関係あると思われる部分について記載する。なお、記載は省略するが、このほかにもそれぞれについて細かい規定があるので、艤装工事の際にはこれらも参照されたい。また、非義務船舶に取り付けられるレーダーについては特に規定されていないが、その艤装工事についてもできる限りこれらを準用することが望ましい。

また、装備するレーダーに特殊なケーブルが使用されるときには、これらは、レーダーメーカーから支給されるが、このときの取扱いや、艤装工事に関してはメーカーの指示に従わなければならない。

 

3・3・1 電線

(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)

第二百三十五条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得 3-1

235.1

(a) 小型電気器具(扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機等)には、コードを使用しても差し支えない。

第二百三十六条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得 3-1

 

 

 

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