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自動衝突予防援助装置関連機器の船舶設備規程

 

(船速距離計)

第百四十六条の二十五 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。

2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第百四十六条の二十六 前条第1項の規定により備える船速距離計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。

(2) 対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。

(3) 総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。

(4) 前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。

(5) 船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。

(6) 計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。

(7) 測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。

(8) 第百四十六条の十の三第六号、第百四十六条の十三第2項第一号から第七号まで第百四十六条の十七第三号及び第百四十六条の十九第六号に掲げる要件。

(関連規則)

船舶検査心得 3-1

146-25・2(船速距離計)

(a) 「その他の自船の速力を測定することのできる装置」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、「船底測程機械」又は「GPS受信機及び潮汐表」のいずれかの装置とする。

 

 

 

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