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(四) 手動により作動の開始及び停止ができるものであること

(七) 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。

(十) 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

(関連規則)

船舶検査心得

40.0

(a) レーダー・トランスポンダーについては、次に掲げるところによること。

(1) 海水、油及び両者の混合物等により影響を受けないものであること。

(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。

(3) -30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。

(b) 第一号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1) 少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。

(2) 少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。

(3) -20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。

(4) 救命艇又は救命いかだに備え付けられた場合の空中線高さは、海面から1m以上であること。

(c) 第五号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。

(d) 第八号(注)第8条第四号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によりHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R6.0/13.0までを標準とする。

 

(持運び式双方向無線電話装置)

第四十一条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

二 容易に持ち運ぶことができること。

三 周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。

 

 

 

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