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(十二) スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。

(十四) 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

(十五) 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

(関連規則)

船舶検査心得

146-34-6.0

(a) 第一号の「遭難周波数」とは、チャンネル70をいう。

(b) 第一号の「有効確実に受信できるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。

(1) 受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。

(2) 受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10-2以下であること。

(C) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。

(i) 船舶及び陸上又は船舶相互間の通信

(ii) 遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)

(d) 第三号で引用する(注)第146条の34の4第(十)号で「受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。」の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できること。

 

(デジタル選択呼出装置)

第百四十六条の三十八の二 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ、)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

 

 

 

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