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2・2 船舶安全法施行規則

第一章 総則

 

(定義)

第一条 この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。

2 この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。

一 もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶

二 漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

三 もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶

四 もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの

3〜9 略

10 この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であって告示で定めるもの及び1974年の海上における人命の安全のための国際条約に加盟している外国の政府(次項において「加盟国政府」という。)が定めるものをいう。

(注) 日本政府は現在A1水域を定めていない。

11 この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であって告示で定めるもの及び加盟国政府が定めるものをいう。

(注) 運輸省告示第49号によってA2水域の範囲が改正され、平成5年11月1日より施行されている。(次頁参照)

 

 

 

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