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イ 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する小型漁船全長20メートル以上の小型漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各2個、全長20メートル未満の小型漁船にあっては第1種緑灯又は第2種緑灯1個及び第1種白灯又は第2種白灯1個

ロ イの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うものイの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯1個

ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種白灯又は第2種白灯各1個

ニ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離 150メートルを超えて船外に出すもの ハの漁業灯のほか第1種白灯又は第2種白灯1個

ホ ハの方法により漁労に従事する小型漁船であって、きんちゃく網漁業を行うものハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対

(2) 漁業形象物を備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。

イ 前号イ及びハの小型漁船底の直径が600mm以上(全長20メートル未満の小型漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該小型漁船の大きさに適したもの)であって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその頂点で上下に結合させた形の黒色形象物(全長20メートル未満の小型漁船にあっては、かごをもって代用することができる。)1個

ロ 前号ニの小型漁船イの漁業形象物のほか、底の直径が600mm以上(全長20メートル未満の小型漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該小型漁船の大きさに適したもの)であって、高さが底の直径と等しい黒色円すい形形象物1個

 

2. 前項の規定にかかわらず全長12メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあっては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。

 

 

 

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