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88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。

88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。

なお、第24条第6項に規定する区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。

(d) 細則第1編89.0(a)は本項について準用する。

89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とすること。

(1) 回転機

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(2) 電路

0.1MΩ

(3) 配電盤

1MΩ

(e) 細則第1編90.1(a)は本項について準用する。

90.1(a) 「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。

(1) 当該区域内で充電を行う場合

以下のいずれかの条件を満足している場合

(i) 24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所

(ii) 機関室

(iii) 常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画〔この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で120Ah程度までを標準とする。)に限る。〕

(iv) 発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室

(2) 当該区画で充電を行わない場合

適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。

(f) 細則第1編92.1(a)、92.2(a)は本項について準用する。

92.1(a) 「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えない。

 

 

 

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