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(1) 上甲板上の高さは、マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。

(2) マスト灯又は第82条第1項第1号の表備考第10号の規定により備え付けることができる白灯をげん縁上2.5メートル未満の高さに装置する場合にあっては、当該マスト灯又は白灯より1メートル以上下方であること。

(3) 全長20メートル以上の小型船舶に装置する場合は、マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。

4 両色灯を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 船の首尾線上であること。ただし、マスト灯又は第82条第1項第1号の表、備考第10号又は第11号の規定により備え付けることができる白灯を船の首尾線上に装置できない場合は、当該マスト灯又は白灯が装置されている位置から船の首尾線に平行に引いた直線上又は、できる限りその直線に近い位置とすることができる。

(2) マスト灯より1メートル以上下方であること。

5 海上衝突予防法の規定により2個又は3個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯の位置は、船舶設備規程第 146条の5第6項第1号及び第2号の規定に適合するものでなければならない。

(細則)

84-2.0(a) 「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。

この場合、小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。

(b) 「げん縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。

(c) 船灯の高さは当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものにあっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。

(航海用レーダー反射器)

第84条の3 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域を航行する小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えない認めるものにあっては、この限りでない。

(細則)

84-3.0(a) 「効果的なレーダー反射器」とは、360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が0.3m2以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。

 

 

 

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