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(2) 当該区画で充電を行わない場合

適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。

(注)

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(1) 適用対象区画

(i) ガソリン又は灯油用の燃料タンクが取り付けられた区画(ポータブルタンクで、タンクの空気抜き管が開放場所に導かれている合計内容積25リットル未満のもののみが取り付けられた区画を除く。)

(ii) 灯油を燃料とする内燃機関を設置した区画。

(iii) 上記(i)又は(ii)の区画との間に開口がある区画(開口面積が、これらの区画間の隔壁面積の2%以下の場合を除く。)

(2) 換気の要件

(i) それぞれの区画には、暴露部に通じた吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)が設けられ、換気が適切に行われる構造のものであること。

(ii) 排気は安全な場所に排出されていること。

(iii) 吸気ダクト及び排気ダクトの当該区画内の開口端は有効に換気が行われるよう設けること。

(iv) 吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)は各断面積は、次の式の値以上であること。

1] V=0.5未満の場合 A=80V

2] V=0.5を超え2.0未満の場合 A=80V/3+80/3

3] V=2.0以上の場合 A=10V+60

ここで、Aは吸気口(又はダクト)及び排気口(又はダクト)の断面積(cm3)、Vは換気される区画の正味容積(m3)

ただし、

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