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(機関区域無人化船等の消防設備)

第69条の2 機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第3種船等の消化ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2. 前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

69-2.1 (機関区域無人化船の消防設備)

(a) 消防主管が、消化ポンプの1によって常に加圧された状態となるよう設計されている場合には、消化ポンプの一が船橋及び火災制御場所から遠隔制御により始動できないものであっても差し支えない。

69-2.2

(a) 「管海官庁が必要と認める場合」は、資料(「管海官庁が適当と認める追加の消防設備」についての資料を含む。)を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

 

 

 

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