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(関連規則)

船舶検査心得

96.0 (レーダー・トランスポンダー)

(a) 「適当な場所に積み付けなければならない」とは、少なくとも1個のレーダー・トランスポンダーを航海船橋のウイングその他の操船場所から迅速に近づける場所に積み付けなければならないことをいう。

(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)

 

心得附則(平成8年11月22日)

(経過措置)

(1) 平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。

 

 

 

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