(b) 第1号の「有効確実に、かつ、自動的に発信できるもの」とは、次に掲げる状態において作動できるものをいう。
(1) −20℃から55℃までの周囲温度
(2) 着氷
(3) 相対風速100ノット
(c) 第2号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(d) 第7号の「誤作動を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。
(1) 手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、当該スイッチは次に掲げる要件に適合すること。
(i) 他のスイッチと明確に区別できること。
(ii) 不用意な操作から保護されていること。
(2) 手動による遭難警報の発信には、独立した2以上の操作を要すること。
(3) 手動により離脱装置から取り外した場合に、自動的に遭難信号を発信するものでないこと。
(e) 8.0(a)は、第11号により引用される第8条第4号の規定の適用について準用する。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第39条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
(2) 前条第3号、第4号及び第7号から第10号までに掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
39-2.0 (非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
(a) 39.0(a)(2)は、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置について準用する。
(b) 第1号の「有効かつ確実に発信できるもの」とは、周囲温度が−20℃から55℃までの間で作動できるものをいう。
(c) 39.0(d)は、第2号により引用される第39条第7号の規定の適用について準用する。
(レーダー・トランスポンダー)
第40条 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。