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(1) 摂氏零下15度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。

(2) 機関のケーシング、スオートその他の障害物により始動作業を妨げられないように取り付けられていること。

(3) 始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。

(4) 始動用電源は、無線用電源から独立していること。

ワ 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたものであること。

カ 50ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置(救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は、救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。

(膨張型一般救助艇)

第27条の2第12号 救規第8条第14号(ハ)(ワ)(カ)に掲げる要件に適合するものでなければならない。

 

第2節 信号装置

 

(自己点火灯)

第31条第2項 電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 閃(せん)光式の自己点火灯は、2カンデラ以上の白色閃光を一定の間隔で毎分50回以上70回以下発することができること。

(2) 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。

(3) 前項第1号から第3号まで、第5号から6号に掲げる要件

(注) (前項第1号)

水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。

(同第2号)

上方のすべての方向に2カンデラ以上の白色光を2時間以上連続して発することができること。

 

 

 

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