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(関連規則)

船舶検査心得

301.0 (電気設備)

(a) 「当該貨物から発生するガスが漏えいし、又は滞留するおそれのある場所」とは、附属書[2]「液体化学薬品ばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件」に示す電気的危険場所をいう。

(b) 「船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合」とは、本質安全防爆構造の電気設備を備え付ける場合及び附属書[2]「液体化学薬品ばら積船の電気的危険場所及び当該危険場所における電気設備の要件」に規定されている危険場所において使用が認められる本質安全防爆構造以外の電気設備を備え付ける場合をいう。

(準用規定)

第302条 船舶設備規程第302条の4及び第302条の5の規定は、引火点が摂氏61度以下の貨物を運送する船舶について準用する。

 

 

 

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