日本財団 図書館


第9号表の4 (第146条の4関係)

176-1.gif

 

(関連規則)

船舶検査心得

(船灯等)

146-4.1(a) 電気船灯以外の船灯は、できる限りこの項の規定に適合するものであること。

146-4.2(a) 内側隔板は、船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。

(b) 内側隔板の形状及び寸法は、次のように取り扱うこと。

(1) 平成10年7月1日前に型式承認を受けたげん灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、旧船灯試験規程第2図の規定に適合するものであること。ただし、平成10年7月1日以降に当該型式承認を受けたげん灯について、内側隔板に係る変更を行った場合は、この限りでない。

(2) (1)のげん灯以外のげん灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、当該隔板を取り付けた状態において、当該げん灯の灯光が第146条の4第1項の規定に適合することができるものであること(図146-4.2〈1〉参照)。

〔参考〕

176-2.gif

図146-4.2〈1〉

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION