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10. 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)には、第1種紅色閃光灯1個並びに国際信号旗の第1代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第7号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。

11. 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。

12. 第1号から第5号までに規定する引き船灯、白灯、紅灯及び緑灯は、全長50メートル以上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯、第1種白灯、第1種紅灯及び第1種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯又は第2種引き船灯、第1種白灯又は第2種白灯、第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種緑灯又は第2種緑灯としなければならない。

13. 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物の形状及び寸法は、次のイからホまでに掲げるところによらなければならない。ただし、イからニまでの形象物であって全長20メートル未満の船舶に備え付けるものの大きさは、当該船舶の大きさに適したものとすることができる。

イ 黒色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上であり高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

ロ 黒色球形形象物及び紅色球形形象物は、直径600ミリメートル以上のものであること。

ハ 白色ひし形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであること。

ニ 黒色円筒形形象物は、直径600ミリメートル以上、高さが直径の2倍のものであること。

ホ 紅色円すい形形象物は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであること。

14. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種三色灯1個を備え付けることができる。

 

 

 

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