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○ 航海用具

(適用)

第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7から第146条の9まで、第146条の34の3、第146条の34の4、第146条の38の2、第146条の38の3及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。

(属具)

第146条の3 船舶(係留船を除く。)には、第9号表(非自航船にあっては、第9号表の2)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。

 

第9号 表属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)

(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)

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